ビザ(在留資格)等
外国人の方が日本での活動を円滑に行うためには、適切なビザ(在留資格)を取得することが重要です。当事務所では、ビザ(在留資格)の申請取次業務を通じて、申請手続きの負担を軽減し、スムーズなビザ(在留資格)の取得をサポートします。必要な書類の準備から申請の提出、さらには更新手続きまで、専門知識を活かして全面的に支援いたします。

ビザ(在留資格)の取得等は山本かつみ事務所にお任せ下さい

 在留資格取得許可申請、永住許可申請や帰化許可申請など、行政書士・技術士 山本かつみ事務所にお任せ下さい。
 外国人の方、また外国人の雇用をお考えの事業者様をサポートいたします。

 

 ここでは、在留資格の概要について、説明します。

 もう少し詳しい内容をお知りになりたい場合は、よろしければ、下のリンクのブログも観て下さい。

 


在留資格について

 

査証(ビザ)と在留資格の違い

 

 外国人の在留資格をビザという言い方をよくしますが、本来、査証(ビザ)と在留資格は別のものです。
 日本に上陸するには、原則、「旅券(パスポート)」及び「査証(ビザ)」と「在留資格」が必要です。

 

 では、「査証(ビザ)」と「在留資格」の違いについて簡単に解説します。

 

査証(ビザ)とは?

 査証(ビザ)は、日本に入国しようとする外国人の方に、在外日本大使館や領事館等が発行するもので、その国の旅券(パスポート)が日本に入国するのに有効なものであって、申請された入国目的であれば入国しても一応支障はないという証明のようなものです。

 

 しかし、先ほど述べたように、原則、日本に入国するための査証(ビザ)を取得するには、在留資格が必要となります。

 

 なお、観光などの短期滞在の場合は、相互に査証免除措置を執っている国または地域があり、その場合には査証(ビザ)は必要ありません。また、在留資格も短期滞在の場合は、空港の入国審査場での簡単な審査で認められます。

 

 査証(ビザ)の有効期間は、発給の日の翌日から3ヶ月間で、この有効期間内に日本に入国します。
 原則として、入国審査を受ければ査証(ビザ)の役割は終了し、その効力は失われます。入国せずに有効期間が過ぎた場合も効力は失われます。

 

 ちなみに、査証(ビザ)には、1回限り有効の一時有効ビザと期間内なら何度でも有効な数次有効ビザがあります。

 

在留資格とは?

 在留資格は、日本での目的(活動や地位)を守ることや一定の事由に該当しないことによって、それにより定められた期間内は日本にいることが認められる資格です。

 

 これは、法務省の外局の出入国在留管理庁の出先機関である各地の出入国在留管理局によって認めるかどうか審査されます。

 

 すなわち、国籍が日本以外の方が日本国内に在留するためには、必ず在留資格が必要となるものです。

 

 なお、在留資格は、1人の外国人の方に対し1つしか認められません。

 

 また、在留資格が認められると、同時に在留期間も決まります。在留期間は、在留期間更新許可申請することにより更新が可能です。

 

 在留資格は、大きく分けて短期の在留資格中長期の在留資格に分けられます。

 

 短期の在留資格は、短期滞在の旅行者、アマチュアスポーツ大会参加者、短期商用や会議等の出席者等に対応するもので、入国時に入国審査官等による審査で在留資格「短期滞在」が与えられ上陸が許可されます。

 

 一方、次に説明する日本国内に中長期間在留する場合(中長期在留者)は、原則中長期の在留資格を取る必要があります。

中長期在留者とは

 

 中長期在留者とは、日本に入管法上の在留資格をもって在留する外国人の方のうち、以下に該当しない方を指します。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された者
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された者
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
  4. 「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)、もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族

 なお、「特別永住者」の方は、在留資格を持って在留する者ではないので中長期在留者には該当しません。また、特例上陸許可を受けている方や仮滞在許可を受けている方なども該当しません。

 

 上記以外の外国籍の方が、日本に滞在するには、中長期の在留資格が必要になります。

 

 中長期在留者の方には、法務大臣が在留管理に必要な情報を把握するため、在留カードが交付されます。
 在留カードは、原則として常に携帯する必要があります。
 また、住居地の届出や在留カードの更新、再交付、返納などの手続きが必要となります。

 

 在留カードは、国内の主要7空港から上陸した中長期在留者の方には、上陸許可の際に交付されます。
 それ以外の海空港に上陸した場合は、旅券(パスポート)に後日在留カードを交付する旨が記載されて、居住地の届出を行った後に交付されます。

 

 在留カードには、

  • 氏名、生年月日、性別、国籍国等、
  • 住居地
  • 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
  • 許可の種類及び年月日
  • 在留カード番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動の許可を受けているときは、その旨

が記載されます。

 

 これらの記載内容に変更が生じた場合には、原則、届出や変更許可申請が必要になりますので、忘れずに必ず行って下さい。

在留資格の種類

 

 在留資格には、大きく分けて就労系、非就労系の資格と身分・地位系の資格があります。
 また、それらに該当しない特定活動という特別に認められる在留資格もあります。

 

就労系の在留資格

 該当する在留資格の活動範囲内での就労が可能で、範囲外の就労を行うには、資格外活動許可を取得する必要があります。

 

在留資格 該 当 例
外交 外交官・領事官等又はその家族
公用 外国政府・国際機関の公務に従事する者又はその家族
教授 大学等において研究・指導・教育する教授等
芸術 日本で収入活動を行う音楽家・美術家・文学者等
宗教 外国の宗教団体から日本に派遣され布教等を行う宗教家
報道 外国報道機関の記者・カメラマン等
高度専門職 (1号)主に、指定された会社等での研究等、技術・知識等、経営・管理を行う者で、ポイント制により該当する高度人材
(2号)1号を経て、会社等での研究等、技術・知識等、経営・管理を行う者で、ポイント制により該当する高度人材
経営・管理 事業の経営者・管理者等
法律・会計業務 弁護士・司法書士等、外国公認会計士・税理士等
医療 医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の医療従事者
研究 政府及び地方関係機関・企業等の研究者
教育 小中高校及び日本語学校等の教育者
技術・人文知識・国際業務 エンジニア・総合職等、デザイナー等、通訳・語学講師等
企業内転勤 日本企業の外国事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 演劇家、演奏家、プロスポーツ選手等
技能 外国料理人、動物調教師、ソムリエ等
特定技能 特定産業分野の業務従事者
技能実習 技能実習計画に基づく技能実習生

 

非就労系の在留資格

 収入を伴う事業を行うことや就労して報酬を受けることはできません。
 資格外活動許可を受ければ、アルバイト等は可能です。

 

在留資格 該 当 例
文化活動 収入を伴わない学術又は芸術活動者、日本特有の文化・技芸(生花・茶道・柔道・日本建築・日本画・日本舞踊・邦楽など)の研究又はそれらの修得のため専門家の指導を受ける者
短期滞在 短期間滞在の旅行者、アマチュアスポーツ大会参加者、短期商用や会議等の出席者等
留学 小中高校(特別支援学校含む)、大学、専修学校、日本語学校の留学生
研修 公的機関・民間企業等の研修生
家族滞在 外交・公用・特定技能1号・技能実習・短期滞在・研修・留学の一部以外の在留資格を有する者の扶養を受ける配偶者又は子供

 

身分・地位系の在留資格

 就労等の活動に制限がなく、日本人と同じように仕事をすることができます。

 

在留資格 該 当 例
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出まれた者
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留している者
定住者 第3国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

在留資格の取得方法

 

 外国人の方が在留資格を新規で取得する場合と、在留資格をお持ちで現に日本国内に在留されている方が他の在留資格、例えば就労系在留資格等に変更する場合では、手続きが異なってきます。
 また、日本国内で出生したお子さんを在留させるための在留資格を取得する手続きもあります。

 

新規取得する場合

 在留資格を新規に取得にする場合、まだ外国人の方はその方の本国にいるはずですので、本人が日本で申請することができません。その場合、次の2つの方法があります。

 

 1つは、就職予定の日本の企業や留学予定の日本の学校等が代理人として、代理人もしくは申請取次者が日本で在留資格認定証明書(COE)を申請する方法です。

 

 事前に、在留資格に該当しているか、上陸許可の基準に適合しているかについて審査がされ、認められれば在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

 

 代理人等は、在留資格認定証明書(COE)が交付されれば、それを外国人の方本人に送ります。

 

 外国人の方は、在留資格認定証明書(COE)を在外日本大使館や総領事館等に提示すると速やかに査証(ビザ)が発給され、また入国の際に入国審査官等に提示し、その他の上陸条件がクリアしていれば、速やかに上陸許可がもらえます。

 

 なお、在留資格認定証明書(COE)の有効期間は3か月ですので、交付日から3か月以内に入国しないとその効力は失われます。

 

 もう1つは、「査証事前協議制度」という制度を使って、外国人の方本人が在外日本大使館や領事館等に査証(ビザ)の申請と併せて在留資格を確認してもらう方法です。

 

 外国人の方が、在外日本大使館や領事館等に査証(ビザ)申請した場合、在留資格が認められるかどうか在外日本大使館や領事館等から外務省を通じて法務省に協議がされ、地方出入国在留管理局等からその外国人の在日関係者例えば就職予定の会社等に在留資格を満たすかどうかの立証要請がされます。

 

 在日関係者が立証し、地方出入国在留管理局等が在留資格を認めれば、法務省から外務省に回答がなされ、在外日本大使館や領事館等から晴れて査証(ビザ)が発給されます。

 

 まあ、この方法だと役所をぐるぐる回るためかなりの期間を要することになるので、通常は前に書いた在留資格認定証明書(COE)を取る方法の方が良いでしょう。

 

在留外国人の方が取得する場合

 現に日本に在留している外国人の方は、何らかの在留資格を有しているはずですので、持っている在留資格によって対応は変わってきます。

 

 例えば、今後の状況が、持っている在留資格に該当しなくなるような場合について例にとると、

  • 身分・地位系の在留資格をお持ちの方が、例えば日本人の夫と離婚したときやお子さんが扶養から外れて独立するときなどの場合は、在留資格の変更が必要になります。
  • 非就労系の在留資格をお持ちの方が、就労するときには就労系の在留資格に変更する必要があります。例えば、在留資格「留学」から大学卒業後に日本で就職するため在留資格「技術・人文・国際業務」への変更などです。
  • 就労系の在留資格どうしで変更を希望する場合には、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。例えば在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への変更や起業して会社を経営するため在留資格「経営・管理」への変更などの場合です。

 など

 

 なお、在留資格「短期滞在」をお持ちの方の在留資格の変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でない限り、許可されません

 

 また、上記の2つめの在留資格「留学」から在留資格を変更する場合、在留資格「技術・人文・国際業務」への変更が認められてから実際に働き始めることが可能になります。

 

 しかし、「留学」の在留資格は卒業すると資格がなくなってしまうので、在留資格のない期間(不法滞在)が生じてしまうことのないよう、その間在留資格「特定活動」への一時的な変更が必要になる場合があります。

 

 在留資格を変更するには、本人、代理人もしくは申請取次者が出入国在留管理局等に在留資格の変更許可申請を行う必要があます。

 

出生等による取得する場合

 日本国内で出生した子供は、出生の日から60日間(経過滞在期間)は在留資格を得なくても在留することが認められています。
 しかし、この経過滞在期間を経過すると不法滞在となり、退去強制となります。60日間は厳格に運用されているようなので、特に注意して下さい。

 

 経過滞在期間を超えて在留しようとするときは、出生から30日以内に「家族滞在」等の在留資格の取得の申請(在留資格取得許可申請)をする必要があります。

 

日本では、両親が外国籍の場合は、子どもが日本国内で出生しても日本国籍を取得することはできません。
両親のいずれかの国籍を取得することになりますので、父親か母親の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせて、その国の手続き行う必要があります。
また、生まれた子どものパスポートも、あわせて発給を受けることも忘れずに行ってください。

永住許可について

 

永住許可とは

 

 永住許可とは、日本に在留資格を持って在留する外国人の方が、「永住者」への在留資格の変更申請を行い、法務大臣の許可を得ることを指します。すなわち「永住者」という在留資格の取得を意味します。

 

 在留資格「永住者」は、在留する活動や在留期間に制限がなく、日本で継続的に安定した生活を送ることができます。

 

永住許可の意義

 

 在留資格「永住者」を取得すると、様々な利点があります。例えば、主な利点を挙げてみると、

  • 安定した生活基盤:在留期間更新(滞在期限)がなくなるため、長期的に安定した生活を築くことができます。ただし、永住許可の取消はあり得ますので留意が必要です。
  • 就労の自由:就労に制限がなくなり、転職や昇進の機会が広がります。
  • 更新手間が省ける:一度永住許可を取得すれば、更新申請が不要なため、手続きにかかる時間や費用を節約できます。
  • 社会保障の充実:日本の社会保障制度(医療、年金、教育など)の恩恵をより受けやすくなります。
  • 家族の安心:家族も永住許可を取得しやすくなり、一緒に安定した生活を送ることができます。

 など

 

永住許可の要件

 

 永住許可申請をして永住許可がおりるためには、申請時に原則として以下の法律要件をすべてを満たす必要があります。
 ただし、永住許可をするかどうかは法務大臣の裁量ですので、これらをすべて満たしたからといって必ず許可されるものではありません。

 

法律要件

 

1.素行が善良であること(素行善良要件)
「法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」
3.申請人の永住が日本国の利益に合すると認めたこと (国益要件)

ア.原則として引続き10年以上日本国内に在留していること
 ただし、この期間のうち、就労系の在留資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は身分・地位系の在留資格をもって引続き5年以上在留していること

イ.罰金刑、懲役刑などを受けていないこと
ウ.公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること

エ.現に有している在留資格いついて、その在留資格で認められる最長の在留資格をもって在留していること
 なお、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留しているもの」として取り扱われます。

オ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

法律要件の一部緩和

 以下のような場合は、上記の法律要件の一部が緩和されます。
  〇 申請人が、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合
   法律要件のうち、1及び2に適合することを要しない。

 

 〇 申請人が、難民の認定を受けている者である場合
   法律要件のうち、2に適合することを要しない。

 

原則10年以上在留に関する特例

 法律要件3.アの「原則として引続き10年以上日本国内に在留していること」の特例として、次に該当する場合には、必要な在留期間が短縮される規定があります。

 

① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以本邦に在留していること
 その実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること

② 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③ 難民認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

④ 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
 ※「我が国への貢献」の例示等については、出入国在留管理庁から「『我が国への貢献』に関するガイドライン」が、公表されています。

⑤ 地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動告示第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
⑥ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ⅰ.「高度人材外国人」(ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者をいう。)として3年以上継続して本邦に在留していること
ⅱ.3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合70点以上の点数を有していたことが認められること
⑦ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ⅰ.「高度人材外国人」(ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者をいう。)として1年以上継続して本邦に在留していること
ⅱ.1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合80点以上の点数を有していたことが認められること
⑧ 特別高度人材省令に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ⅰ.「特別高度人材」(特別高度人材省令に規定する基準に適合すると認められて在留している者をいう。)として1年以上継続して本邦に在留していること
ⅱ.1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること

在留手続きに関する費用

 

手続き ~2025年3月31日 2025年4月1日~
在留資格認定証明書交付申請 窓口 手数料はかかりません
オンライン
在留資格変更許可申請 窓口 4,000円 6,000円
オンライン 5,500円
在留期間更新許可申請 窓口 4,000円 6,000円
オンライン 5,500円
永住許可申請 窓口 8,000円 10,000円
在留資格取得許可申請 窓口 手数料はかかりません
オンライン
再入国許可(1回限り)申請 窓口 3,000円 4,000円
オンライン(※) 3,500円
再入国許可(数次)申請 窓口 6,000円 7,000円
オンライン(※) 6,500円
資格外活動許可申請 窓口 手数料はかかりません
オンライン(※)
就労資格証明書交付申請 窓口 1,200 2,000
オンライン 1,600

※ オンライン申請できるのは、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限ります。

 

 在留手続きに関する申請をするにあたっては、上表の手数料の他に証明書等を取得するための費用が必要になる場合があります。
 また、申請取次行政書士に手続きを依頼される場合は、プラスして行政書士への報酬が必要です。
 当事務所に依頼される場合は、報酬額のご案内をご覧下さい。

在留手続きはお任せください

 

 在留資格認定証明書(COE)の取得、在留資格変更申請、在留期間更新申請などは、専門的な知識が必要なことが多いです。
 これらの手続きが不許可になったり、遅れたりすると日本での生活ができなくなる可能性があります。
 在留手続きにおいて、当事務所はお客様をフルサポートいたします。

 

 まずは、お気軽にご相談ください!