建設業許可の新規・更新・業種追加や経営事項審査・入札参加資格審査申請や経営上の様々な手続きは、行政書士・技術士 山本かつみ事務所にお任せ下さい。
元建設系技術公務員が、滋賀県・京都府をはじめ近隣府県の業者様をサポートいたします。
電子申請システム(JCIP)、建設キャリアアップアップシステム(CCUS)にも対応しています。
ここでは、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査の概要について、説明します。
もう少し詳しい内容をお知りになりたい場合は、よろしければ、下のリンクのブログも観て下さい。
建設業許可は、建設業を営むにあたり法律で義務付けられている許可です。
これにより、一定の基準を満たしていることが証明され、社会的な信頼性が向上します。
許可が必要なケースや申請手続きについて解説します。
建設業許可が必要となるのは、
の工事を請け負う場合に必ず必要となる資格です。
一式工事とは、発注者から直接建築や建設工事を受注した企業(元請けといいます。)が、複数の下請け企業を統括することによって工事を遂行・完成させる工事のことをいいます。
建築一式工事は、建築確認を必要とする家やビルの新築及び増改築などの建築工事が該当します。
信用力の向上: 許可を取得することで、取引先や顧客からの信頼を得られます。
ビジネスチャンスの拡大: 大規模な工事の受注が可能になります。
法令遵守: 許可が必要な場合に未取得だと罰則の対象になることがあります。
建設業の許可は、営もうとする建設工事の種類ごとに設けられているので、どのような建設工事を受注したいかによって取る許可業種が決まります。
元請業者として総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であって、複数の下請け業者によって施工するような大規模かつ複雑な土木一式工事、建築一式工事を営もうとするには、土木工事業又は建築工事業の許可が必要となります。
これに対し、元請業者又は下請業者として専門工事を営もうとする場合は、次の27の専門工事業の許可が必要になります。
大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
もちろん、1つの会社が複数の建設業許可を取ることも可能です。
まず、一般建設業許可と特定建設業の許可という区分けがあります。
詳しくは、次に解説しています。
また、国土交通大臣許可と都道府県知事許可という区分けがあります。
これについては、次に解説しています。
結局、建設業の許可は、
の4種類あることになります。
建設業の許可の有効期間は、5年間(許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで)です。
更新の手続きは、申請ができる期間(下の「建設業許可の申請区分と手数料」を参照して下さい。)までに行わなければ、期間満了とともに効力が失われ、建設業許可が必要な工事の営業ができなくなります。
ただし、期間満了前に請負契約を締結した工事については、引き続き施行することができます。
なお、期間満了以前に更新の申請手続きを行った場合は、建設業許可の有効期間が過ぎていても、更新の申請に対する処分(許可又は不許可)の通知があるまでは、引き続き従前の建設業許可が有効と扱われます。
建設業許可の有効期限が切れることを、許可した行政庁が連絡してくれることはありませんので、注意して下さい。
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
具体的な要件の内容については、こちらで説明します。
申請区分 | 申請内容 | 申請時期 | ||
---|---|---|---|---|
① | 新規 | ・建設業許可を受けていない事業者が、新たに許可申請する場合 | 随時 | |
② | 許可換え新規 |
・知事許可を受けている事業者が、その知事許可を廃止して他の都道府県の知事許可を申請する場合 |
既に受けている建設業許可の有効期間が満了 |
|
③ | 般・特新規 |
・一般建設業許可のみを受けている事業者が、特定建設業許可を申請する場合 |
随時 | |
④ | 業種追加 |
・一般建設業許可を受けている事業者が、他の一般建設業許可を申請する場合 |
||
⑤ | 更新 | ・既に受けている建設業許可の更新を申請する場合 |
既に受けている建設業許可の有効期間が満了 |
|
⑥ |
般・特新規 |
・「般・特新規」と同時に「業種追加」して、建設業許可を申請する場合 | 随時 | |
⑦ |
般・特新規 |
・「般・特新規」と同時に、既に受けている建設業許可の「更新」を申請する場合 |
大臣許可の場合 既に受けている建設業許可の有効期間が満了する6ヶ月前まで |
知事許可の場合 既に受けている建設業許可の有効期間が満了する日の30日前まで |
⑧ |
業種追加 |
・「業種追加」と同時に、既に受けている建設業許可の「更新」を申請する場合 | ||
⑨ |
般・特新規 |
・「般・特新規」と同時に「業種追加」して、既に受けている建設業許可の「更新」を申請する場合 |
申請区分 | 国土交通大臣許可 |
知事許可 |
|
---|---|---|---|
① | 新規 |
(登録免許税) |
(手数料) |
② | 許可換え新規 | ||
③ | 般・特新規 | ||
④ | 業種追加 |
(手数料) |
(手数料) |
⑤ | 更新 | ||
⑥ |
般・特新規 |
(登録免許税) |
(手数料) |
⑦ |
般・特新規 |
||
⑧ |
業種追加 |
(手数料) |
(手数料) |
⑨ |
般・特新規 |
(登録免許税) |
(手数料) |
建設業許可を申請するにあたっては、上表の登録免許税・申請手数料の他に証明書等を取得するための費用が必要になります。
また、行政書士に手続きを依頼される場合は、プラスして行政書士への報酬が必要です。
当事務所に依頼される場合は、報酬額のご案内をご覧下さい。
建設業許可は取得後も、5年ごとの更新や事業内容の変更届出が必要です。
これらの手続きが漏れると許可が失効することがあります。
当事務所では、許可の取得だけでなく、更新や変更手続きもフルサポートいたします。
現在、建設業許可に関する各種申請手続きは、国、都道府県(大阪府と福岡県を除く。)ともに電子申請(建設業許可・経営事項審査電子申請システム:JCIP)で行えるようになりました。
まずは、お気軽にご相談ください!
建設業許可を受けている建設業者が、国、都道府県、市町村等の公共機関が発注する公共工事を直接請け負おうとするには、各公共機関が実施する資格審査を受ける必要があります。
この資格審査は、全国統一の基準で審査される「客観的事項の審査」と、発注機関別に独自の基準で審査される「主観的事項の審査」からなっており、各発注機関がこの2つの審査結果を総合して入札参加資格の認定と建設業者の順位付け及び格付けを行います。これを入札参加資格審査といいますが、これについては別であらためて説明します。
入札参加資格審査で建設業者に付けられた格付けによって、入札参加できる公共工事の規模が変わってきます。
ですので、入札参加資格審査の基の一つとなる「客観的事項の審査」結果は非常に重要な意味を持ちます。
この「客観的事項の審査」に相当するのが、「経営事項審査」というものです。
略して「経審(けいしん)」と呼ばれています。
なお、”直接請け負おうとする”のに必要、つまり発注機関の競争入札に参加して元請として受注するのに必要な資格審査なので、下請で公共工事に参加するだけであれば、入札参加資格審査はもちろん「経営事項審査」も受ける必要はありません。
先ほども述べたとおり、経営事項審査は「客観的事項の審査」ですので、どの発注機関が行っても同一の結果となるはずですから、申請先はどこの発注機関でもよいだろうとなるのですが、建設業許可を行った行政機関(「許可行政庁」といいます。)が審査を実施することになっています。
すなわち、都道府県知事許可の場合は許可した都道府県に、国土交通大臣許可の場合は許可した国土交通省地方整備局等に申請します。
経営事項審査の結果の有効期間は、審査結果の通知日から始まり、審査基準日(申請者の直前の決算日)から1年7ヶ月が満了日となっています。
では、なぜ1年7ヶ月なのか?ですが。
まず前提として、公共工事の入札に参加し続けるには経営事項審査を毎年受けなければならないという決まりであるということです。
経営事項審査は、事業年度終了届(決算変更届)を提出した後でなければ申請することができないということがあります。
事業年度修了届(決算変更届)は、決算日から4ヶ月以内に提出する必要がありますが、経営事項審査にも審査のための期間が当然に必要になります。
仮に、決算日から4ヶ月で事業年度終了届(決算変更届)を出して、その後、経営事項審査申請書を作成・申請し、経営事項審査結果の通知までに3ヶ月以上かかったたとしましょう。
そうすれば、前期の決算日から1年7ヶ月以上が経過しているために、新たな経営事項審査結果の通知までの間に空白期間が生じることになります。
空白期間中は、公共工事を請け負うことができなくなるという不具合が生じます。このため、空白期間を生じさせることのないように1年7ヶ月が設定されてます。
しかし、この1年7ヶ月は決して余裕のある期間でないことを理解しましょう。
なお、多くの許可行政庁で、前年に経営事項審査を受けた業者様に、有効期間が切れることのないように次の経営事項審査の受審日時を通知しています。
審査は、申請者の前年度の各種データを元に審査されます。
区 分 | 審 査 項 目 | |
---|---|---|
経営規模(X) | (X1) | ・完成工事高(業種別) |
(X2) |
・自己資本額 |
|
経営状況(Y) |
・負債抵抗力 |
|
技術力(Z) |
・技術職員数(業種別) |
|
その他審査項目(社会性等)(W) |
・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 |
次の式により算出されます。
総合評価値(P)=0.25×(X1)+0.15×(X2)+0.20×(Y)+0.25×(Z)+0.15×(W)
上の表のうち、経営状況(Y)については、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に分析を依頼(有料)することとなっています。
このため、認可行政庁への経営事項審査申請に先だって、登録経営状況分析機関に分析を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取る必要があります。
次に、残る経営規模等評価(XZW)を「経営状況分析結果通知書」(原本)と必要な申請資料とを合わせて、許可行政庁に「経営規模等評価(XZW)の申請」を行います。
また、同時に「総合評価値(P)の請求」を行うと、「経営規模等評価結果通知書・総合評価値通知書」を受け取ることができます。
入札参加資格申請をする場合、大多数の発注機関で許可行政庁が発行した「総合評価値通知書」の添付を義務づけしていますので、「経営規模等評価(XZW)の申請」のみを行う場面は一般的にはありません。
経営事項審査を受けるにあたっては、「経営状況分析(Y)の申請」、「経営規模等評価(XZW)の申請」、「総合評価値(P)の請求」のそれぞれについて手数料がかかります。
登録経営状況分析機関は現在10社ありますが、結果通知書発行までの日数や電子申請か郵送かなどによって手数料が異なってきます。
概ね1万円前後から4万円程度に設定されています。
基本手数料8,500円+(審査を受けようとする業種の数)×2,300円
基本手数料400円+(審査を受けようとする業種の数)×200円
経営事項審査の申請をするにあたっては、上記の金額に証明書等を取得するための費用が必要になります。
また、行政書士に手続きを依頼される場合は、プラスして行政書士への報酬が必要です。
当事務所に依頼される場合は、報酬額のご案内をご覧下さい。
経営事項審査は、毎年受ける必要があります。
申請を忘れたり時機を逸してしまうと、公共工事の入札参加・請負契約ができなくなります。
当事務所では、事業年度終了届(決算変更届)、経営事項審査申請、入札参加資格申請までフルサポートいたします。
現在、経営事項審査の申請手続きは、国、都道府県(大阪府と福岡県を除く。)ともに電子申請(建設業許可・経営事項審査電子申請システム:JCIP)で行えるようになりました。
まずは、お気軽にご相談ください!
建設業許可を受けている建設業者が、国、都道府県、市町村等の公共機関が発注する公共工事を直接請け負おうとするには、各公共機関に入札参加資格審査の申請を行い、認定登録される必要があります。
入札参加資格審査の申請をするには、経営事項審査の結果通知を得ていることが前提条件となっています。
なぜなら、入札参加資格審査にあたっては、経営事項審査の結果と発注機関が独自基準で審査する「主観的事項の審査」の結果を基に、入札参加資格の認定登録と建設業者の順位付け及び格付け(ランク付け)を行うからです。
なお、各発注機関が取り決めている工事種別に該当する建設業許可の種類を受けていて、それに対する経営事項審査を受けている必要があります。
公共工事の発注は、国、都道府県、市町村等の発注機関ごとに行っているため、入札参加資格審査は原則として各発注機関ごとに行われます。
国土交通省の場合では、入札参加資格審査は2年に1回の定期受付と新規申請者のための随時受付を実施しており、定期受付は原則インターネットでしか受付けしていません。
インターネットで対応していない申請や随時受付は、申請者の本店所在地がある都道府県を管轄とする地方整備局に申請します。
また、都道府県も電子申請が主流になってきています。都道府県と都道府県内市町村が共同の電子申請システムを構築して、1か所のポータルサイトから申請できるよう便宜を図っているところもあります。
発注機関によって受付期間が異なりますので、それぞれの発注機関のホームページなどから調べる必要があります。
資格の有効期間は、1年もしくは2年としているところが多いようです。
国土交通省、滋賀県、京都府を例に取ると、令和7年度の建設工事の入札参加資格申請は、下のようになっています。
発注機関 | 受付期間・方法 | 有効期間 |
---|---|---|
国交通省 |
令和7年・8年度競争参加資格審査申請 |
令和9年3月31日まで |
滋賀県 |
令和6年度申請(令和7年度名簿のための申請) |
1年 |
京都府 |
令和7年・8年度競争入札参加資格審査申請 |
2年 ただし、2月受付は令和7年7月以降の参加資格認定日から入札参加可能 |
経営事項審査によって得られた直近年度の総合評価値通知書の写しと納税証明書は、どの発注機関も必須書類になっています。
その他の書類については、各発注機関における主観的事項の審査の内容によって求めるものが違ってくるので、ホームページ等で確認する必要があります。
なお、主観的事項審査の基準は、各発注機関から公表されています。
入札参加資格審査申請をするのに、申請費用は発生しません。
ただし、証明書等を取得するための費用は、必要となります。
また、行政書士に手続きを依頼される場合は、プラスして行政書士への報酬が必要です。
当事務所に依頼される場合は、報酬額のご案内をご覧下さい。
入札参加資格審査申請を忘れたり時機を逸してしまうと、公共工事の入札参加・請負契約ができなくなります。
当事務所では、事業年度終了届(決算変更届)、経営事項審査申請、入札参加資格申請までフルサポートいたします。
まずは、お気軽にご相談ください!